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相続により取得した実家や、様々な事情で居住しなくなった住宅を売却する場合、特別控除の特例を受けられます。
これは不動産の売却益から特別控除額を差し引ける制度であり、この特例の適用する事で売却益が圧縮し、税金を安くできるケースもあります。
そこで特別控除の特例について紹介します。
空き家を売却すると特別控除が受けられる!
相続によって取得した実家や転勤などで空き家となった不動産を売却した場合、一定の要件を満たせば特別控除の特例を適用する事ができます。
この特例は不動産の売却益(譲渡所得)から特別控除額を差し引ける制度であり、収用に係る特例やマイホームに係る特例などがあります。
その中でも、相続で取得した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、被相続人が居住していた住宅が一定の要件を満たし、かつ平成31年12月31日までの間に譲渡した場合において、譲渡所得から3,000万円の特別控除額を差し引く事ができる制度です。
空き家ならなんでもOK?特別控除の対象になるには
相続で取得した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を適用する為には、まず売却した空き家が昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅である事、そして相続が開始される直前まで被相続人のみが居住していた事が前提となります。
次に、売却時の住宅が一定の耐震基準を満たしている事、あるいは住宅を取り壊してその敷地等を売却している事が要件となり、それぞれ相続が開始された日から3年目の12月31日までに売却していなければいけません。
他にも、相続財産の譲渡に係る取得費加算の特例や他の特別控除の特例などを適用していない事、あるいは家族など特別な関係にある者に対する売却ではない事も要件となります。
また、取得した住宅およびその敷地等が、相続時から売却時までの間に事業の用や貸付けの用、あるいは居住の用として供されていた場合、つまり居住以外の用途に変更していた場合は特例を適用する事はできません。
特に住宅を取り壊す場合は、住宅は相続時から取り壊しの時まで用途を変更してはならず、敷地等は相続時から売却時まで用途を変更せず、かつ取り壊しの時から売却時まで建物や構築物の敷地として使用されていない事が要件となります。
さらに、売却価格が1億円を超える場合も特例を適用する事はできません。
仮に当該不動産を分割して売却した場合であっても、分割したそれぞれの売却価格の合計額で1億円を超えるか否かの判定を行い、もし、分割した売却した日が特例の対象となる売却期間(相続が開始された日から3年目の12月31日)を超えていた場合でも同様の判定となります。
つまり、分割して売却しても売却価格は一体と見なされ、租税を回避する事はできませんので、都市部など売却価格が高くなる地域の住宅を売却する場合は売却価格に注意が必要です。
リスクがある空き家は早めに処分する!
相続により取得した住宅は空き家になりやすく、金銭面や防犯面から見ても様々なリスクがあります。その為、住宅を持ち続ける意思がない場合は、こうした特別控除の特例を適用して、税金を掛けずに早めに処分すると良いでしょう。
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