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土地を相続したら名義変更を!やり方まとめ

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2022.01.04

土地を相続する際に、名義変更が必要になります。必要書類も多く後回しにしがちですが、早くやっておいた方がよさそうです。
また、名義変更は自分で行えますが専門家に頼むこともできます。遺産分割協議や名義変更の流れなどをご説明しますので、参考にしてみてください。

 

相続した土地の名義変更は早いほうが良い理由

 

土地を相続した後は、早めに名義変更をする必要があります。
その理由として、そのままにしていて次に相続が起こった時の変更が面倒、売却や土地活用の際に手続きが大変、後回しにすることで揉め事の種になるということです。
1回目の相続の際に名義変更をしていなかった場合に、2回目の時に相続人の数が増える可能性があります。基本的には、直系尊属で相続しますが、代襲相続が発生した時に遺産分割協議に時間が掛かってしまい、トラブルの元になってしまうのです。

 

名義変更は自分でやる?専門家に依頼する?

 
名義変更を自分で行う際は、遺産分割協議書、財産分与契約書、贈与契約書などの必要書類を作成します。
戸籍謄本などの必要書類を取得する時と申請の際に料金が発生しますが、自分で行うので費用が安い方法です。
土地などの不動産は、高額な財産のため、トラブルが生じないように専門家に頼むこともできます。専門家に頼むことで、安心して相続の手続きができ、時間や肉体、精神的負担を減らすことが可能です。
専門家は経験豊富なので、手続きに時間がかからず、早く終わることができます。その際は、司法書士などに払う料金が発生しますが、正確な相続手続きができるでしょう。

相続人が複数いる場合に行いたい遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行う必要があります。誰がどの財産をどれくらい相続するのか話し合い、全員で協議をした結果を書類に残すことが重要です。

その時に納得をして、それぞれが判子を押すので、その後に反対することは出来ません。遺言書で分割方法が決まっている場合もありますが、相続人全員の承諾があれば、遺言書と違う遺産分割も可能です。

その際は、遺産分割協議書を作成することで、後々のトラブルを回避することができます。住居がある土地は、なかなか分割できないため、複数人のうちの1人へ名義変更する場合は、遺産分割協議は必要不可欠です。


話し合いから書類提出まで名義変更の流れ

話し合いを行い、土地などの相続内容が決まれば、自分もしくは司法書士などの専門家に依頼して名義変更をしていきます。

申請する際は、親の出生から死亡までの戸籍、その配偶者の現在の戸籍、自分の戸籍などを役所で取得、法務局で不動産の登記簿謄本を取得、必要書類を作成し申請するという流れです。親から相続する際に、祖父を筆頭者とした戸籍が必要になるので、本籍地が遠い場合は郵送などで取り寄せることもあります。

司法書士などの専門家は、全ての流れを代理で行い、権利書を製本することが可能です。


まとめ

不動産の名義変更はトラブルを減らすための努力を


不動産の名義変更を後回しにすること、遺産分割協議書を作成しないことは、家族や親戚間でもトラブルになる可能性があります。家族だから大丈夫と思ってしまいそのままにしておくと、後々大変なことになってしまうのです。そのためにも、しっかりと話し合い、すぐに手続きをすることが大切になります。心配な場合は専門家に任せることで、安心した相続を行うことができるでしょう。


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