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空き家

バカにならない空き家の税金問題!どう解決する?

空き家

2022.01.27

空き家といえ、持っている以上は、維持費や税金、様々なお金がかかってしまうものです。特に税金はバカにならない問題になります。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、大きく様相が変わる空き家の税金問題を徹底解説です。

 

住宅にかかる税金と言えば固定資産税

 

住宅にかかる税金と言えば「固定資産税」が代表的なものになります。
固定資産税は、その名の通り、固定資産(土地・家屋・有形償却資産)にかかる税金です。地方税なので、地方自治体で税率を変更することもできますが、ほとんどの地方自治体では標準税率の1.4%で課税を行っています。
1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税され、4月、7月、12月、2月の4回に分けて支払うことが一般的です。

 

空き家が増えているのは固定資産税が原因?

 

空き家は年々右肩上がりで増加しており、大きな社会問題となっています。この原因の一つとされているのが、土地にかける固定資産税の「住宅用地の特例」という制度です。
住宅用地の特例とは、住宅用の土地の固定資産税を下げる優遇措置のことになります
。この住宅用地の特例の対象(住居用の建物が建てられている状態)になっていると、1戸につき200平米以下の住居用地部分(小規模住宅用地)の固定資産税を6分の1にすることが可能です。逆にいえば、住居用の建物がなくなってしまうと、土地の固定資産税が6倍になるため、積極的に空き家が解体されずに、放置されてしまうのです。

特定空家等に指定されると固定資産税の優遇が受けられなくなる

空き家対策特別措置法では、固定資産税が原因の放置空き家を減らすため、住宅用地の特例の対象から「特定空家」をはずすとされています。

特定空家とは、「倒壊等著しく保安上危険となる可能性がある空き家」、「著しく衛生上有害となる可能性がある空き家」、「著しく景観を損なっている空き家」、「周辺の生活環境に悪影響を与える空き家」のことです。実際に特定空家に該当するかどうかは、市町村が判断することになっています。

特定空家と認定された場合、市町村の勧告に従わないと、固定資産税の特例が受けられなくなるため、注意が必要です。


放置空き家なら譲渡して優遇税制を受けたほうがいい!

空き家対策特別措置法の制定を受け、空き家の売買が活発化することが予想されています。

国としても、この空き家の売買を推進する立場を取っていて、一定の条件を満たす空き家を売却する場合、その家屋や土地を譲渡した際の所得について、3千万円を控除する優遇税制を設けました。

一定の条件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続の開始直前において被相続人以外に居住をしている者がいなかったこと、相続開始の日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡していること、譲渡の対価の額が1億円以下であることなど、厳しめになっていますが、大きな税額控除を受けられますので検討するのも一つの手かもしれません。


まとめ

空き家を放置したままだと固定資産税が増額する可能性がある


空き家対策特別措置法の施行により、今後、空き家をどうするかが大きな問題となる可能性があります。

特に土地の固定資産税は、最大で6倍もの税額が取られる可能性もありますので、注意が必要です。特定空き家に該当する可能性がある場合、修繕などをして維持するか、売却するかの判断が迫られることになりそうです。


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