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人が亡くなった場合に発生するのが土地などの遺産相続。この遺産相続にはその相続を受けられる法定相続人と遺産分配の相続順位、割合などがあらかじめ民法によって定められています。そこで今回は遺産相続で揉めないためにも、よくあるケースについてご紹介します。
法定相続人と優先順位の確認
土地などの遺産を相続することになったとき、最も優先されるのは遺言状による故人の意思です。しかしこの遺言状がない場合、民法によって定められた法定相続人が遺産を相続することになります。必ず法定相続人になる人はその故人の夫や妻といった配偶者です。それ以外の人は優先順位の高い上位者から相続が行われ、下位の相続者はそのことを記した遺言がない限りは上位者よりも優先して相続を受けるということはありません。この優先順位は第1順位が故人の子どもや孫になり、第2順位が故人の父母や祖父母、そして第3順位が故人の兄弟や甥、姪になります。
3人兄妹で父親が亡くなった場合は?
もしも3人兄妹で父親が亡くなった場合、遺産は配偶者である妻が1/2を相続し、残りの2/1を子どもたちで分配します。かつて日本には家督制という制度があり故人の遺産の相続は男性の兄弟に限られていましたが、現在では息子でも娘でも、あるいはその娘が嫁いでいようといまいと、相続の権利に違いはありません。そのため3人兄妹だった場合には遺産の1/2を3人で割った1/6ずつがそれぞれ子どもたちが相続する遺産の割合となります。
3人兄妹の兄が亡くなった場合は兄の配偶者や子どもの存在で変わる
3人兄妹の兄が亡くなった場合、その遺産の相続はまず第一に故人の配偶者や子どもたちで分配されます。もし故人に妻や子ども、孫がいなかった場合は相続の優先順位における第2順位である故人の父母や祖父母が相続を受ける権利を有します。故人の父母や祖父母もすでに他界していていない場合、その遺産相続の権利は第3順位である故人の兄弟にあります。もしこの兄弟がすでにいない場合、甥や姪が故人の遺産を相続することになります。
寄与分や遺言で遺産の配分は変わる?
寄与分とは、相続人の中に故人の財産の継続や増加に関して「特別な寄与」をした者がいる場合、相続人の間の公平性を図るための制度です。この寄与分の主張が認められるのは相続人に限られます。内縁の妻や事実上の養子などはこの寄与分を主張することができないので注意が必要です。
また法律上では原則として遺産の相続はその相続人がどのような人であれ公平に分配されるようになっています。そのため寄与分は裁判で認められる必要があり、この寄与分の主張が認められるのは個人で行うのは大変困難ですので、もし主張したいという人は弁護士などに相談するのが良いでしょう。
遺産相続は法律によってその優先順位やその分割割合が決められているとはいえ、必ず守らなければならないものではありません。そのため、遺産相続の際には法定相続人同士で揉めてしまうこともよくあります。そのような相続トラブルにならないためにも、相続人は相続に関する知識をきちんと把握しておくことが必要です。またトラブルになってしまった場合には弁護士などに相談するのがおすすめです。
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