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相続した不動産を売却する際の注意事項まとめ

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2022.02.02

相続や遺贈によって取得した不動産は、活用方法がなければ空き家となり様々なリスクが生じます。
そうしたリスクを避ける為に売却する事も一つの手ですが、相続した不動産を売却する場合はいくつかの注意事項があります。
 

相続した不動産を売却するには相続登記が必要

 

相続登記とは、相続により取得した不動産の所有権を相続人に変更する手続きを言い、相続登記をしなければ取得した不動産を売却する事はできません。
この相続登記は特に期限が決められているわけではありませんが、登記をせずに所有権を確定しないまま放置しておくと権利関係が不透明になり、後々、争いの原因となります。
また、売却だけでなく相続した不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合でも、相続登記をして所有権を移しておく必要がありますので、早めに手続きを行うようにしましょう。

 

相続後すぐの売却でも相続税は払う必要あり?

 
相続税は相続した財産に対して課税される税金である為、相続後すぐに相続登記を終えて売却した場合であっても、課税される場合は相続税を支払う必要があります。
相続税は、課税対象の相続財産の額から基礎控除額(3,000万円に相続人一人につき600万円を加算した金額)を差し引いた残額に対して課税されますので、相続財産の額が基礎控除額の範囲内であれば相続税は課税されません。
もちろん、それとは別に不動産の売却によって利益が生じた場合は、所得税と住民税が課税されます。

相続税の取得費加算の特例を受けるには?

不動産の売却に係る税金は、売却価格から不動産の取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いた譲渡所得(売却益)に対して税率を掛けて計算します。

相続した不動産を売却する場合、その不動産に対する相続税を支払っていた時は、相続税のうち不動産に係る部分の金額を不動産の取得費に加算できる特例を適用する事ができます。

この特例を受けるには、不動産の取得時の相続が開始された日の翌日から3年10ヶ月を経過する日までに売却している事が要件であり、さらに相続税の申告書の写しや取得費に加算する相続税の計算明細書等を添付した確定申告書を提出する必要があります。


相続登記や売却にかかる費用

相続登記に係る費用には、手続きに必要な戸籍謄本等の書類を取得する費用と登録免許税、司法書士に手続きを代行してもらう場合の司法書士報酬が挙げられます。戸籍謄本等は一通あたり数百円ですが、登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%であり、司法書士報酬は一般的に数万円程度とされています。

また、不動産の売却に掛かる費用は、売却益が生じた場合の所得税や住民税、売買契約書に貼付する印紙税、あるいは売却を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料などが挙げられます。


まとめ

早めの処分でリスクを回避しよう!


相続した不動産を放置しておく事は、二次相続や維持費、防犯などの面から高いリスクを伴います。不動産の売却には様々な手続きが必要となりますが、そうしたリスクを考慮すれば、活用できない不動産は早めに処分をした方が良いと言えます。


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