2022/02/20
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2022.02.05
土地は持っているだけで固定資産税がかかります。活用できないなら処分してしまいたいと思うのが当然でしょう。
しかしながら、活用しにくい土地は売れにくいというのが現実。売れない土地を具体的にどうするべきかまとめてみました。
相続と聞くと遺産を相続できるというプラスのイメージを持つのが一般的ではありますが、遺産は必ずしもプラスだけではなくマイナスの遺産もありますので、相続をするときは本当に存続したほうがよいのかそうでないか慎重に判断する必要があります。
相続人すべてが相続放棄した場合の実家の行方は?
実家の相続のような場合、第1相続人が相続することが得策ではないと判断し相続放棄を行った場合、次に相続権がある人も第1相続人と同様に相続放棄をする可能性があります。
その場合、民法940条1項によりこのような実家不動産は実際に誰かによりこの不動産の管理が開始されるまでは最初に相続放棄をした人が責任を持って管理を継続しなければいけないことになっており、その管理を怠っていたことで近隣住民に迷惑を与えてしまった場合においては賠償請求をされてしまうこともあります。
相続放棄から相続管理人の専任までの流れ
上記の通り、相続放棄を行っただけでは次に相続権がある人が相続をして管理をしてくれない限りは、実家不動産の管理責任から逃れることはできません。このような場合、「相続財産管理人選任の申し立て」を家庭裁判所に申請することで、この実家不動産を国庫に引き継ぐことができます。
しかしながら、相続財産管理人選任の申し立てを行うには数十万から100万円程度の予納金が必要となりますので、単純に実家不動産を相続放棄することだけが目的であり、多少の管理作業を継続することにそんなに抵抗がない人の場合は相続財産管理人選任はしないケースが多いです。
実家の親が亡くなり空き家問題に発展するケース
両親が亡くなった後、両親が住んでいた実家を相続するケースは誰にでもありえることですが、相続をした後にまだ十分価値があるような家であったり、売却ができるような物件であれば当然、相続するほうがよいです。
しかし、相続してもとても売却できるような物件ではなく取り壊したり処分したりするために高額な費用がかかってしまうような場合は安易に相続をせずに、相続放棄をするという選択肢もあります。
相続放棄は単に本人の意思で相続しない、と思っているだけでよいものではなく、家庭裁判所にしかるべき手続きを行う必要があります。
実家を手放すための相続放棄は要注意
相続する実家が所有していても損をしてしまうような物件の場合は、相続放棄を行ったほうがよい場合がありますが、相続放棄を行う場合にはいくつかの注意点があります。
まず相続放棄は相続したくない遺産だけを相続しないようにできるものではなく、相続権がある全ての遺産の相続権を放棄することになります。
よって、実家の中に実は現金が残っていて本来であれば相続できたはずが相続放棄をしたことで相続権を無くしてしまうということも十分ありえます。
売れない土地は自治体も引き取らない
土地などの不動産は自治体に寄付することができます。とはいえ、自治体も何でもかんでも引き取ってくれる訳ではなく、使用できない土地については寄付を受け入れていません。
不動産にかかる固定資産税や都市計画税は、市町村が課税している税金です。
そのため活用できない土地を闇雲に引き取っていると、自治体の税収が減少してしまうのです。
寄付を考えているなら、まずは自治体の担当窓口に相談してみましょう。調査を経て寄付が可能かどうか決定します。
農地や山林の売買方法が知りたい!
農地は国民の食糧を支える大切な土地です。そのため、農地の売買には法律で厳しい制限がかけられています。
農地を買うことができるのは農業参入者だけであり、それ以外の人に売却しようとすると、農地以外の土地に転用する必要があります。
ただしこれは全ての農地で可能になっている訳ではないので注意が必要です。
山林の売買にもいろいろな問題点があります。山林売買は売り手も買い手も数が少ないため、市場が成熟していません。
相場も確立されていないため、満足のいく売買ができるかどうかはケースバイケースです。
このように、相続してもあまり価値がないような実家不動産の相続では相続放棄という選択をとられるケースが少なくありません。
しかし、一度行ってしまった相続放棄は二度と取り消すことはできませんし、相続放棄を行ったほうがよい、という判断にいたった材料もどこまで正しい情報をもとに判断できているとも限りません。
現金等のように放棄したことで次の相続人が喜ぶものならいいですが、誰も相続したくないような遺産の相続放棄は相続放棄の申請期限である3ヶ月の間に十分な検討を行うべきです。
既に相続してしまった場合は使えませんが、これから相続する場合は「相続放棄」を行うことで不要な土地の所有を回避することが可能です。これなら処分に頭を悩ませる必要もありません。
ただし相続放棄を行うと、遺された遺産全てについて受け取ることができなくなります。不要な土地だけ放棄はできないのです。
そのため、土地の処分は不要になってもトータルで見ると損をしてしまうこともあります。一度放棄すると戻すことはできないため、しっかりと考える必要があります。
相続放棄による土地の処分にはいくつかポイントがあります。
まず一人が相続放棄を行っても、次に優先順位を持つ相続人がいればその人に相続権が発生するという点です。相続放棄によって本当の意味で土地を処分するには、相続人全員が相続放棄を行わなければなりません。
また、相続放棄を行うと税金の支払いは必要なくなりますが、次に管理する人が見つかるまでは土地の管理責任を負う義務があります。
相続放棄すれば煩わしいことから逃れられる訳ではありません。適切に行動するためにも、一度専門家に相談することが大切です。
問題を先送りにしないことが大切
活用しにくい土地の処分は、非常に難しい問題です。だからといって放っていては税金がかかりますし、子供や孫の代でまた問題が起こる可能性があります。
専門家や自治体の窓口に相談し、しっかり行動することが大切です。
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