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2022.02.06
相続が始まって被相続人の資産を調べていくうちに、不要な不動産など相続したくないと感じるものがあるかもしれません。
不動産を含めた相続放棄について、判断の重要なポイントとなる被相続人の資産状況を調べる方法などをご紹介します。
不動産のみの相続放棄は不可!
民法315条には相続放棄という制度が定められていますが、これは民法939条に基けば始めから相続人でなかったことを意味します。
したがって、相続財産の一部だけの放棄、不動産だけの放棄というのはできません。
つまり、相続放棄は、法定相続人が相続権を行使するか否かを決める制度であって一部の相続財産を放棄することはできないということです。
相続財産にはプラスのものとマイナスのものがあるので、一部の相続財産の放棄を認めてしまうと相続人の全員がマイナスの財産を放棄してしまうからです。
不動産を含め相続放棄した方が良いケースとは?
相続放棄は、債務も含め全ての財産を放棄することになりますので、自宅の不動産など一部でも相続したい財産があるならばしない方が賢明です。
ただし、何も相続しない場合で、相続放棄した方が良いケースもあります。
よくあるケースとしては、被相続人が多額の借金を抱えていて、相続財産で返済しても返済しきれない場合です。
相続しても借金だけが残ってしまうことになります。他には、被相続人が連帯保証人になっている場合や、家業を継承する親族だけに引き継がせたい場合などが挙げられます。
被相続人が土地、建物などの不動産を所有していた場合には、その評価額を調べる必要があります。被相続人の固定資産税の納付書があれば市役所や区役所にある名寄帳から、所有していた土地、建物を知ることができます。
それが分かれば、法務局で権利関係記載の登記事項証明書を取得します。そしてその土地、建物の所在地にある市町村役場から固定資産評価証明書を取れば、不動産の価値の目安を知ることができます。
預貯金や有価証券は、金融機関や証券会社からそれぞれ残高証明書や評価証明書を取り寄せます。借金の把握でなかなか分かりづらい場合は、個人情報信用機関に情報開示してもらうことも可能です。被相続人のプラスとマイナスの資産をしっかり調べた上で、相続放棄すべきか否かの判断をすることが重要です。
相続放棄は、被相続人の不動産を含めたプラスの資産もマイナスの資産もいっさい全て相続しないことです。
そして、相続放棄した人は始めから相続人でなかったという扱いとなります。相続放棄をするためには、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
期限が過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまい、借金を引き継いでしまうことにもなりかねません。相続が始まってから早めに決断しなければならないということになります。
不動産の相続放棄は被相続人の資産をしっかり調べてから判断を!
不動産のみの相続放棄はできません。相続放棄をするとプラスの資産もマイナスの資産も全て放棄することになります。
被相続人の資産状況をしっかり調べた上での判断が重要です。また、相続放棄するには相続開始から3ヶ月という期限もありますので注意しなければなりません。
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