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相続

いらない空き家は相続放棄?する前に考えておきたい注意ポイント

相続

2022.02.07

いらない空き家を相続しなければならない時に、相続放棄の選択も可能です。
しかし、その選択をする前に知っておくべき注意ポイントがあります。空き家の相続や、放棄についてご説明しますので、参考にしてみてください。

 

空き家でも管理や固定資産税の支払いは必要

 

空き家を所有した場合に、管理費と固定資産税の支払いが必要になり、地域によっては都市計画税などが掛かります。
これらは、市町村が「課税標準」に基づいて納税額を決めるため、価値のある土地の場合は高くなってしまうのです。
空き家を所有している人にも納税義務があるので毎年払わなければなりません。
相続放棄しなかった場合に、空き家をそのままにしておくと草木が覆い繁り劣化の元にもなるので、管理が必要です。
その管理の際にも、費用が掛かります。また、適正な管理がされていないと判断された「特定空き家」に指定されると、固定資産税の増税の可能性があるので注意が必要です。

 

相続放棄すれば固定資産税の支払いはナシに

 
相続放棄をすると、固定資産税の支払いはなくなります。請求が来ても、手続きをしっかりと行えば払う必要はありません。
しかし、相続放棄は3ヶ月以内に行うという期限があるので、放棄すると決めた場合はすぐに手続きをするようにしましょう。
期限内にできなかった場合でも、空き家などの遺産状況を3ヶ月経過してから知った場合など正当な理由があれば延長も可能です。
しかし、申請すれば延長されるわけではなく、裁判所が決めるので、心配なら専門家に相談するといいでしょう。

要注意!相続放棄しても空き家の管理責任は放棄できない

相続放棄をすれば、固定資産税の支払いはなくなりますが、空き家の管理責任は放棄することができません。民法940条に、「放棄によって相続人となった者が管理を始められるまで、管理を継続しなければならない」と言った内容が記載されています。

法律によって義務として記載されているので、相続放棄したからといってそのままにしてはいけないのです。空き家の場合に、倒壊寸前の状態で近隣の住宅に迷惑が掛かると、損害賠償責任を負う可能性があります。よって、管理責任はしっかりと果たさなければなりません。


相続財産管理人選任と相続して売却… どちらがいい?

相続財産管理人とは、相続人全員が相続放棄した場合や相続人不明の場合に、家庭裁判所に申し立てをすることで選任される管理人のことです。中立的な立場の方が選ばれ、基本的には弁護士がなります。

亡くなった方の相続財産を調べ資産を精算、債権者に配当していくのです。そこで資産が残った場合は、国に引き継ぐように業務を行います。特に空き家の場合は、壊して売却するまでに費用がかかり、財産的価値が低いため、負の相続になってしまう可能性があるので注意が必要です。

相続財産管理人が残された財産の中から、借金があれば平等に返済するなどの手続きをしてくれるので、選任することで、相続予定だった方の負担は少なくなります。


まとめ

空き家はそのままにしてはいけない!相続放棄の選択も


空き家はそのままにしておくことで、さまざまな危険性があります。ゴミの不法投棄や火災などの恐れもあり、管理できない場合は相続放棄の選択もあるでしょう。相続放棄しても、次の相続人が管理できるまでは、管理責任があるので注意してください。


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