不動産売買、不動産相続のことなら、伊勢崎市のファインアシスト

受付時間|9:30~18:30 0120577151

空き家

空き家の管理に困ってる?控除の特例が受けられるかも!

空き家

2022.02.09

利用していない空き家を所持していたとしてもそれを管理し続けることが必要ですが、実際の空き家管理には固定資産税はもちろんのこと火災保険や家屋の修繕費、その他庭があれば維持費用など様々な費用が掛かってきます。こういったことから空き家売却を考えている方のために、控除の特例について詳しく説明していきます。

 

空き家増加を食い止めるために!控除の特例ができた経緯

 

少子化が進んでいることから、空き家問題はこれから本格的に増え続けると予想されています。この特例は中古市場を活性化させるために、使える空き家は利用し使えない空き家は処分していくという観点から設けられており、相続による古い空き家の発生を抑えつつその空き家の有効活用を促す目的で創設されました。空き家が適切な管理を受けることなく放置されると周辺の生活環境への悪影響が出てきますので、その原因である空き家の発生そのものを抑制していこうというわけです。

 

空き家を売却!譲渡所得3000万円までは控除の対象に

 

譲渡所得3,000万円の特別控除とは居住用の不動産を譲渡した場合の譲渡所得、つまり代金から最大で3,000万円を特別控除することができるという特例のことを指しています。
この制度を利用できるか否かには様々な条件があり、適用できるのは3年に1度となっています。相続開始直前の状況に従ってその判断がなされ、空き家である不動産が居住用であることが最も大きな条件となっているのです。しかし空き家に住んでいなくても、相続日から3年目の年末までに売却すれば特例の適用が認められています。

所有期間が10年以上だと税率軽減措置の対象に

不動産の売却譲渡による所得に利益が出ていれば、当然税金を納めることになります。居住用の不動産を譲渡した場合においては、10年超の所有不動産に対して譲渡所得の税金である所得税や住民税の税率が低くなるという税率軽減の特例が設けられています。またこの特例は3,000万円特別控除の特例と併用することも可能で、譲渡所得税を支払わなければならない方にとってのメリットはかなり大きいとも言えるでしょう。

空き家を売却した年の1月1日現在においての所有期間が10年を超えていることが利用条件で、またこの制度の対象になるためには前年、前々年にこの特例を受けていないことが必要になっています。


控除の特例が適用されるかは専門家に相談してみよう

控除の特例を上手く利用することで相続による空き家が発生してしまうことを防止できますが、適用条件の判断は難しく専門家による視点でしっかりと検討することをお勧めします。相続に関して発生する問題はケースバイケースが多く、それらを考慮しながら相続税試算をしたり対策を講じていかなくてはなりません。ですから空き家の売却契約をしてしまう前に、税理士などの専門家に相談することが重要になってきます。

またこういった諸問題に対処していくためには、相続税や譲渡所得に精通した税理士に依頼をしましょう。その場合には、経歴の確認や信頼できる知人などの紹介で専門家を見つけることが相続と譲渡等を成功させ空き家を作らないポイントでもあるのです。


まとめ

最善の相続税対策のためには柔軟な対応を!


相続や不動産に関する問題がいつ発生するかについては現実に予測がつかない面があります。事前に対策を講じた時には最善の策であったとしても、その後の環境変化や税制改正によってはあまり効果がない対策になってしまうことも考えられますので、空き家や相続に関連する財産の見直しは重要事項と言えるでしょう。


ページトップへ