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不動産の仲介手数料に消費税はつく?つかない?

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2022.02.12

不動産を売却するときに、土地の種類によって消費税がつく場合とつかない場合があります。
また、不動産に売却の仲人をしてもらった場合も、諸々の費用+消費税がかかってきます。
今回、何が課税対象で何が非課税対象なのか詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

不動産売買で消費税がつくのはどれ?

 

日本国内で資産を売ったり貸したり、またはサービスを提供した時に、商売で行った取引であれば消費税がついてきます。
不動産売買で消費税課税取引の対象となるのは、建物の売買取引や建物の建築工事、リフォームをする時の代金です。
そして、不動産業者への仲介手数料、住宅ローン事務手数料、司法書士への報酬料、事務所・店舗などの家賃も課税の対象となります。
特に建物の売買時に、個人が売主の場合は非課税対象になりますが、事業者が売主の場合は課税対象となることが特徴です。

 

不動産売買で非課税になるのはどれ?

 
では、不動産売買で非課税になる対象とは何でしょうか。
土地の売買代金、住宅ローンの返済利息、火災保険料、居住用の地代・家賃、保証金・敷金となっています。
特に土地は使用しても減ることがないため、消費の対象とはいえず、売却する場合に消費税がかからないことが特徴です。
同様に、地代や家賃についても、社会政策的配慮により非課税対象となっています。ただし、注意すべき点は住宅として貸付けた場合は非課税となりますが、事業用として事務所や店舗などに貸付けた場合は課税対象になることです。

なぜ仲介手数料に消費税はつくの?

仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産業者に対して支払うお金のことを言います。仲介手数料は成功報酬とも言い、取引が成立した時に支払われるのが一般的です。

日本国内において、資産の売り貸しや、サービスの提供を商売で行った場合消費税が課税されますが、仲人手数料は、仲人業者が宅建業法に基づいて行う仲人業務の対価となりますので、課税対象となります。また、費用の内容からも非課税取引とは考えられていないことが言えます。


消費税をプラスした仲介手数料を計算してみよう

では実際に仲人手数料を計算してみましょう。

売買金額が200万円以上400万円以下の場合は、「(売買価格(非課税)×4%+2万円)」×1.08となりますが、売買金額が400万円以上の場合は、「(売買価格(非課税)×3%+6万円)」×1.08となります。

例えば、売主が個人の場合で、5千万円の一戸建てを売却する場合、仲介手数料は「(5千万円☓3%+6万円)」☓1.08で、168.48万円です。

もし売主が事業者である場合は、建物に消費税が付いていますので、まず建物の税抜き価格を算出します。

売買価格5千万円で土地価格が2,300万円であった場合、建物の税抜き価格は2,500万円となります。そして仲介手数料は、「(2,300万円+2,500万円)☓3%+6万円)」☓1.08で162万円となり、値段が多少異なってきます。


まとめ

仲人手数料にも消費税がかかってきます


今回、不動産売却時に関係してくる消費税について紹介してきました。

特に仲人手数料は課税対象となるため、それなりの費用が必要になってきます。

また、売主が個人であるか事業者であるかで値段もかなり異なってきますので、まずは計算してみてはいかがでしょうか。


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